福井県警交通指導課によると、同県では事故を抑止するため、1968年に道交法施行細則が改正され、履物や衣服が規制された。当時の福井新聞は、和服の運転手による事故が県内で相次ぎ、たもとを帯に挟んで運転していた女性がハンドルを切る際に手元が狂って車に衝突したケースを紹介。履物については「鼻緒が付いたスリッパやつっかけ、草履などは許される」「かかとが高いものはだめ」と説明している。
衣服の規制は全国で差があり、岩手県のように「和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない」と具体的な解釈を公表している県も。栃木県は服装に加え「支障を及ぼす恐れのある姿勢」も禁じている。
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